CMP Consortium
当団体は、CMPコンソーシアム(英語名:CMP Consortium)と称する。
当団体は、一般社団法人産業環境管理協会内に設置する。
当団体は、Chemical & Circular Management Platform(以下CMPという)並びにchemSHERPAを運営し、製品に含有する化学物質情報及び資源循環情報の適正かつ効率的な管理と伝達を推進することにより、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
当団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる1年間を1期とする。
当団体の目的に賛同し、入会を希望する法人または団体は、CMPコンソーシアム入退会規則で定めるCMPコンソーシアム入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより会員となる。
会員は、当団体の事業に必要な経費を負担する義務を負う。会員は、CMPコンソーシアム会費規則で定める会費を納入しなければならない。
会員がCMPコンソーシアムから退会する際には、CMPコンソーシアム入退会規則で定めるCMPコンソーシアム退会届を事務局に届け出なければならない。
会員は正当な事由がある場合に限り、総会の決議によって当該会員を除名することができる。除名の決議には、当該会員に対し弁明の機会を与えるものとする。
会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
オブザーバーとは、正会員以外の法人、団体に対して、CMPコンソーシアムが参加要請をする形で会議体に参加できる資格を言う。
会議体への参加・発言、委員会等の資料共有は可能だが、会議体での議決権を持たない。
オブザーバーは、委員会、分野別チーム、CMP情報センターからの推薦により、幹事会で決定する。
オブザーバーは、任期2年を原則とし、幹事会による更新審査を必要とする。
委託関係の停止など、参加要請の必要がなくなった場合には、随時、委員会、分野別チーム、CMP情報センターからオブザーバーの資格停止を幹事会に諮らなければならない。
当団体には、議決権を持つ会員で構成する総会を置く。定時総会は毎年1回以上開催し、総会は第15条で定める代表幹事が招集する。総会に、準会員は議決権を持たないが参加できる。総会は、議決権を持つ会員の過半数の議決権行使をもって成立する。議決権の行使は、あらかじめ通知された事項について、電磁的方法によって行われる。
総会は、議決権を行使した会員の過半数をもって決し、議長は代表幹事がこれに当たる。
特別決議の場合
以下の団体の重要な変更や決定に関する事項に関しては議決権を行使した会員の「3分の2以上」の賛成を要する。
当団体に幹事会を置く。幹事会は代表幹事、副代表幹事、幹事で構成し、団体の業務執行に関する重要事項を決議する機関とする。幹事会は原則として毎月1回開催し、代表幹事をもって招集する。幹事会の議事は代表幹事、副代表幹事および出席幹事の過半数で決し、過半数に達しない場合は否決とする。幹事会に緊急を要する事項があるときは、代表幹事は臨時に幹事会を招集することができる。幹事会は代表幹事、副代表幹事、幹事の総数の過半数の出席で成立する。
なお幹事会には、第18条で定める監事、第23条で定める各委員会の委員長またはその代理者、第28条で定める情報センターのセンター長またはその代理者も参加する、ただし議決権を持たない。
当団体に監事を置き、その人数は1名以上とする。監事は正会員の中から総会の決議により選任する。任期は2年とし、当該年度の定時総会までとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期途中交代の場合、後任は総会で選任される。
後任者の任期は、前任者の残任期を引き継ぐものとする。
監事は、幹事の職務執行並びにCMPコンソーシアムの収支決算を監査し、必要があるときは業務および財産の状況調査や報告を求める権限を有する。監査の結果は総会に報告しなければならない。
当団体は、第3条の目的を達成するための課題を分野別に把握・協議し、効果的な委員会活動および幹事会の意思決定を支援するため、分野別チームを置く。
分野別チームの新設、統合または廃止は、幹事会の決議によって行うものとする。
分野別チームは、以下の役割を担う。
当団体は、第3条の目的を達成するための課題を把握・協議するために複数の専門的事項を担当する委員会を置く。
委員会の新設、統合または廃止は、幹事会の決議によって行うものとする。
委員会は、幹事会の意思決定を支援するとともに、幹事会からの指示に基づき、当該委員会の事業計画に係る具体的実施計画の立案並びに実行などを行う。
当団体に事務局を置く。事務局は、幹事会、委員会活動の支援及び事務手続等を担当する。
当団体にCMP情報センターを置く。CMP情報センターは、CMP基盤維持並びに管理に関するすべての業務を担当する。
当団体の解散によって処分すべき財産が生じたときは、総会の決議により対応を決定する。
代表幹事は、毎事業年度の開始日前までに当該事業年度の事業計画及び収支予算書を作成し、その承認を総会に求めなければならない。
代表幹事は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書および計算書類(損益計算書等)を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。監事は当団体の業務および会計を監査し、その結果を総会に報告するものとする。
当団体の最初の事業年度は、本団体成立の日から翌年3月31日までとする。
以上
本規則は、非公開情報の取扱について定め、もってCMPコンソーシアムおよび会員の不利益を防止することを目的とする。
CMPコンソーシアムは、本規則に反して非公開情報が漏洩した結果生じた一切の瑕疵に責任を持たない。
本規則の改廃は、幹事会の決裁により行う。
本規則は、2025年10月29日より実施する。
以上
本規則は、CMPコンソーシアム規約に基づき、CMPコンソーシアムへの入退会等に関する事項を定め、もって、CMPコンソーシアムの円滑な活動に寄与することを目的とする。
CMPコンソーシアム会員は、以下を満たすことが求められる。
退会は以下の手順で行う。
本規則の改廃は、幹事会の決裁により行う。
本規則は、2025年10月29日より実施する。
以上
本規則は、CMPコンソーシアム規約に基づき、CMPコンソーシアム会員が納入するべき会費等に関する事項を定め、もって、CMPコンソーシアムの円滑な活動に寄与することを目的とする。
表1 正会員および準会員の年会費
| 会員区分 | 規模 | 年会費 |
|---|---|---|
| 準会員 | 従業員数 1人以上~100人未満 | 2万円 |
| 正会員 A | 従業員数 1人以上~400人未満 | 6万円 |
| 正会員 B | 従業員数 400人以上~1000人未満 | 12万円 |
| 正会員 C | 従業員数 1000人以上 | 18万円 |
| 正会員 D | 公益法人、業界団体などの団体 | 54万円 |
表2 入会月と会員区分による入会初年度の年会費
| 会員区分 | 4月~6月末 | 7月~9月末 | 10月~12月末 | 1月~3月末 |
|---|---|---|---|---|
| 準会員 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
| 正会員 A | 6万円 | 4.5万円 | 3万円 | 2万円 |
| 正会員 B | 12万円 | 9万円 | 6万円 | 3万円 |
| 正会員 C | 18万円 | 13.5万円 | 9万円 | 4.5万円 |
| 正会員 D | 54万円 | 40.5万円 | 27万円 | 13.5万円 |
退会者または会員は、既に納付した会費の返還を請求することはできない。
本規則の改廃は、幹事会で審議し、CMPコンソーシアム総会の議決により行う。
本規則は、2025年10月29日より実施する。
以上
| 公開日 | 資料 | 概要 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | CMP-R02-2026-CMPロゴ利用規定.pdf | CMPロゴの利用規定書と一覧表です。 CMPロゴ利用申請の申込リンクが記載されています。 |